薬剤師の労務管理【第9回】産前産後休業、育児休業について – 薬プレッソ

薬剤師の労務管理【第9回】産前産後休業、育児休業について

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薬剤師にとって、労務管理で認められる権利を知ることは自分を守ることに繋がります。本シリーズでは、薬剤師が知っておくべき労務管理のあれこれについて、社会保険労務士の長友先生から講義形式でお伝えいたします。今回は「産前産後休業、育児休業」についてのお話です。

産前産後休業・育児休業はどのくらい取れるの?

「産前産後休業(産休)」「育児休業(育休)」は、労働者に認められる権利です。「産休」は女性労働者が出産の前後にとる休業で、男性は取ることができません。産休で認められる期間は、産前は6週間、それから産後は8週間です。どんな職場であってもこの期間の休暇取得は認められています。

「育休」は、女性に限らず男性も取ることができます。育休で認められる期間は、子供が1歳になるまでです。待機児童問題で、子供が1歳になっても保育園に預けることができず、育休明けに職場へ復帰できないという状況があり得ます。こういった場合は、子供が2歳になるまで「育休の延長」が認められています。

(平成29年の9月までは延長期間が1歳6ヶ月まででしたが、法改正により、平成29年10月からその期間が延びて2歳まで延長可能となりました。)

男性の育休取得がなかなか広まらない中、私が関わっている病院・薬局で、1, 2ヶ月程の短期間ではあるものの、男性薬剤師が育休を取得しました。この先、男性に対しても育休取得を認めていく動きは、「男性も働きやすい職場」として人気を高めていくかもしれません。

休業中の給料は出ない?支給される手当は?

産休・育休期間のお給料について、会社や薬局、病院は、賃金を支払う義務はないため「無給」とすることができます。とはいえ、収入が全く無くなる訳ではありませんのでご安心ください。

産休は健康保険から「出産手当金」が、休業前の給料の3分の2支給されます。育休は雇用保険から「育児休業給付金」が原則1歳まで、延長の場合は2歳まで支給されます。最初の6ヶ月間は休業前の給料の3分の2、それ以降は2分の1です。

人手不足の業界で「育休」を取得するには?

個人薬局や小規模の病院では、産休・育休が大きな問題になることがあります。産休・育休は権利ではあるのですが、休みの穴をどうフォローしていくかが非常に難しいのです。残った人数でカバーするか、派遣社員で代替をするか、新しい人を採用するかなど、雇い主は非常に頭の痛いところです。

円滑な休業や復職が行えるよう、働く皆さんにできることがあります。「分かった段階でなるべく早く伝え、いつからいつまで休みたいのかを相談する」「自分の仕事を整理してワークシェアし、業務が滞らないように引き継ぐ」などです。このような協力的な姿勢があれば、雇い主は、皆さんを快く送り出してくれるのではないでしょうか。

今回のポイント

・産休について、産前は6週間、産後は8週間、育休については原則1歳まで認められている(最大2歳まで延長が可能)

・産休・育休期間は、社会保険から休業前の給料の3分の2程度の手当が支給される

・産休・育休申請を快諾してもらえるよう、早い段階で相談し、業務の引き継ぎを円滑に行う

 

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薬プレッソ編集部

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