薬剤師の労務管理【第8回】服務規律について

薬剤師にとって、労務管理で認められる権利を知ることは自分を守ることに繋がります。本シリーズでは、薬剤師が知っておくべき労務管理のあれこれについて、社会保険労務士の長友先生から講義形式でお伝えいたします。 今回は「服務規律」についてのお話です。
服務規律で定められるルール
服務規律とは、会社や薬局・病院がそこで働く社員の皆様に守ってもらいたい職場のルールのことを言い、雇用契約書や就業規則などで定めています。
医療人として当然遵守すべき意識、患者さんに対する接遇、守秘義務など内容は多岐にわたります。その他、職場に持ち込んではいけない物、報連相の方法についてなど、規定として定める内容は会社や薬局・病院によって異なります。
「身だしなみ」と「お洒落」の違い
服務規律として、「身だしなみ」を細かく定めていることが多いようです。
例えば、白衣の汚れは清潔感が無く、薬局や病院のイメージが悪くなってしまう可能性があります。そのため、「綺麗な白衣を着用する」というように清潔感に留意した内容が多く見受けられます。
身だしなみで難しいのは、ファッションではないでしょうか。
例えば、濃い目の化粧について、若い人には当たり前であっても年配の人には職場にふさわしくないように見えることがあります。そのため、男性の場合は髪型や髭、女性の場合は髪色やアクセサリー、化粧など、一定の制限を設けている病院や薬局があります。
「お洒落と身だしなみは違う」という話があります。お洒落は自分のため、身だしなみは相手のためです。職場には様々な年齢、性別の方がいて、患者さんからの目線が大事になってきます。職場にいる間は、服務規律に基づいた身だしなみが整っていることが大切です。
禁止事項やルール違反
服務規律として、「セクハラ、パワハラの禁止事項」「遅刻、早退、欠勤する時のルール」を定めている薬局や病院があります。禁止事項を行ってしまったり、ルール違反があったりした場合には、何らかのペナルティが科せられることがあります。
自分一人で働く訳ではありません。上司と、同僚と、皆で働くところなので、一人がルールを守らないと皆さんが迷惑を被ってしまいます。服務規律を守ることは、自分の欲しい権利を取りやすくなることにも繋がっていきますので、意識してみてください。
今回のポイント
・服務規律とは、会社や薬局・病院がそこで働く社員の皆様に守ってもらいたい職場のルールのことを言い、雇用契約書や就業規則などで定めている
・身だしなみや守秘義務など、職場の最低限のマナーや規則を踏まえて、心地いい働き方を